デジタル制作ラボ

倉吉市文化活動センターにデジタル制作に特化した
「デジタル制作ラボ」が誕生しました。
デジタル制作に特化したPCと専用ソフトを使用し、制作活動が可能です。

受講生募集

DTM、DAW基礎講座

DTMとはコンピューターで音楽を作成する方法です。
自分では演奏できない楽器でもコンピューターなら表現できます。
ボーカロイドを使った歌も入れることが可能です。
初回のみ無料体験あり。

【開講日】毎週土曜午後
【料金】1回2,000円(大学生以下半額)

受講希望の方は、以下の①、②いずれかの方法でお申込ください。
①倉吉市文化活動センターにお電話でお申込ください。
②メールに下記内容を記載していただき、送信ください。
(1)お名前、年齢、連絡先
(2)DTM・DAW経験の有無

設置機材

  • 専用PC
  • 2台
  • 設置ソフト
  • Adobe Creative Cloud コンプリート(イラストレーター、フォトショップ、プレミアムプロなど)、CLIP STUDIO PAINT EX、CUBASE13 Pro、Cakewalk by Bandlab、VOCAROID6 ボイスバンク、初音ミク、Megu、杏音・烏音
  • その他機材
  • 4K対応モニター 1台、オーディオインターフェース 2台、MIDIキーボード 2台、大型印刷機(B0まで印刷可能)1台

ご利用について

  • 利用可能日
  • 火曜から土曜 9:00~21:00、日曜 9:00~17:00
    ※月曜は休館日のため利用不可
  • 利用料金
  • 1時間 1,100円
    ※大学生以下2時間まで無料(2時間以降は通常料金)
  • 利用方法
  • 事前予約が必要です。下記の方法でご予約ください。
    ①利用希望日をお問い合わせください。
    ②利用申込書にご記入いただき、直接提出またはメールで送付ください。
    ③当日受付を行い利用をお願いします。
    ④お帰りの際に料金をお支払いください。
    ラボ利用についてのルールは別途「デジタル制作ラボ利用規定」をご覧ください。
デジタル制作ラボ利用申込書 ▶ ダウンロード

第1条 目 的
 倉吉市文化活動センター(以下センターという)デジタル制作ラボ(以下ラボという)の利用について、ラボ利用規定を設け、管理者及び利用者について適切に管理運営するために本規定を設ける。

第2条 会 場
 倉吉市文化活動センター1F 〒682-0817 倉吉市住吉町77-1

第3条 会 期
 センター開館時間の範囲で以下に定める。
(1)火曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで
(2)日曜日 午前9時から午後5時まで
(3)月曜日は休館日のため利用不可
(4)その他管理者が必要と認めた場合、臨時的に開放する。

第4条 料 金
 ラボ会場費は無料とし、機器使用について以下の料金を徴収する。
(1)1時間 1,100円
(2)機器操作指導等 1時間 1,100円
2 利用者は利用後、機器使用料、指導料をセンターに現金または振込で支払うこと。

第5条 機 器
 ラボに設置する機器は以下とする。
(1)専用PC
(2)専用ソフト
(3)その他製作用機器
(4)大型印刷機

第6条 申 込
 ラボを利用する希望者は以下の内容で、センターに申込をし、許可を得なければならない。
(1)電話等による事前予約
(2)利用申込書による申し込み
(3)利用許可書の交付

第7条 権 利
 ラボで利用者が製作したデータ、作品等は利用者に全ての権利が発生し、センターは一切の権利を主張しない。
2 センターはラボ利用者、制作物等において、権利保護等の代行、申請等は一切行わない。

第8条 制 限
 ラボ内では以下の行為を禁止とする。
(1)設置されたPC及びソフト、機器の設定変更
(2)事前に確認の無い機器、メディア等の持込及び使用
(3)アカウント等の改ざん、変更、削除等
(4)コンピューターウイルスに感染する可能性の有る行為
(5)著作権を侵害する行為、可能性の有る製作等
(6)製作以外での利用
(7)蓋のついた飲み物以外の持込
(8)食時及びそれに類するもの
(9)許可のない申込者以外の立ち入り
(10)他の利用者に迷惑となる行為
(11)ラボ内の破損、汚染、それに類する行為等
(12)ラボを利用した私的な営業活動及び勧誘活動、またはそれに類似する行為。
(13)火気の使用。
(14)センターの名誉を失墜する言動、行為等。
(15)ヒナドリラボの名誉を失墜する言動、行為等。
(16)センター及びセンター担当者への無理難題な要求等。
(17)政治的、宗教的な先導、勧誘行為等。
(18)暴力団、それに類似する団体の利用及び施設使用。
(19)その他センターが認めない行為等。
(20)その他管理者が禁止する行為等。

第9条 請 求
 前条に違反し、ラボ利用者の責めに帰す違反行為等があった場合、以下の費用請求を行う場合がある。
(1)PC、機器、ソフト等を破損、汚染した場合、またはそれに類する行為があった場合、被害の全額または一部を利用者に請求する。
(2)部屋の破損、汚染またはそれに類する行為等があった場合、その修繕に係る費用の全額または一部を利用者に請求する。
(3)その他センター及び職員等に被害があった場合、その被害の全額または一部を利用者に請求する。

第10条 免 責
 センターはラボ利用について、以下の責任を負わないものとする。
(1)利用者による著作権の侵害、及びそれに類する行為による賠償
(2)ラボ利用者が製作した制作物等に関して、権利侵害があった場合の賠償及び補償等
(3)持込データの破損、紛失等
(4)製作データの破損、紛失等
(5)機器操作指導、制作補助における作業の遅延等
(6)製作に関する全ての補償
(7)その他センター及びラボを使用したことによる利用者が被った損害等

第11条 その他
 本規則は予告なく変更、改変されることが有る。
2 前項において、変更、改変はHP に公開する。

本規則は令和6年4月1日より施行する。